事業場外みなし労働時間制を理解するためには、まずはみなし労働時間制を理解する必要があります。みなし労働時間制と言うのは、労働者が実際には何時間、働いたのかと言うことは関係なしに、定められている時間、働いたとみなす制度のことです。そしてこの中のひとつである事業場外みなし労働時間制は、このみなし労働時間制が、事業所外で働く人に適用される制度のことです。たとえば営業職や宅配に携わる人などは、事業所で働くと言うよりは、そこから出て事業所外で働くのが基本です。
しかしこの場合、事業所にとってはその人が事業所外でどれくらいの時間、働いているのかと言うことを把握するのは、とても難しくなります。よってこの事業場外みなし労働時間制を適用させることで、所定労働時間は労働しているとみなすとしていると言うことです。ただしこれが適用されるためには、一定の条件を満たしている必要があります。労働者が労働の一部、または全部を事業所外で行っていること、そして労働時間が算出しにくいことがその条件です。
この事業場外みなし労働時間制と残業代の関係ですが、もしこの制度の中で残業が発生した場合でも、残業代は支払われますし、支払われなかった場合には然るべき手段を講じれば残業代支払い請求をとることも可能です。事業場外みなし労働時間制でも、1日の労働時間は法定労働時間である8時間と定められています。よってそれを超過した分には、残業代が発生します。