通常、事業所の外で業務に従事した場合、使用者側にとっては監督ができないために、労働時間の算出が困難です。従って事業場外労働については 、特定の時間のみ労働を行ったとみなすことに定められています。これを事業場外みなし労働時間制と呼び、労働基準法第38条の2に条文が記載されています。具体的には、所定労働時間が8時間なら、実際には労働者が残業していたとしても事業場外労働時間は8時間と見なされ、逆に事業場外で6時間の仕事をした場合でも、8時間労働と見なされます。
つまり事業場外みなし労働時間制の残業代は、請求が難しいケースと言えます。しかし所定労働時間が休憩時間を除いて9時間なら、法定労働時間を超えているため、超えた分の1時間は時間外労働です。この場合は、事業場外みなし労働時間制の残業代として、使用者に請求することが可能になります。ただし個人で残業代を請求しても、無視されるケースもあるため、法律のプロである弁護士に前もって相談するのが得策です。
労働基準監督署でも使用者に指導することはできますが、支払いの執行を強制する権利はありません。さらに事業場外労働が、一般的に10時間必要な労働であれば、初めから2時間は法分は定労働時間を超えているため、請求すれば残業代が支払われます。また労働組合に所属しているなら、信頼できる組合員に相談してみるのも良い方法です。その他、厚生労働省の労働局でも相談を随時受け付けています。