事業場外みなし労働時間制でも残業代は支給される

外回りの営業や集金、記者といった事業場以外の場所で仕事に従事する場合、労働時間の把握が難しくなります。そういった勤務形態に備えて、事業場外みなし労働時間制があります。これはどういった制度かというと、労働者の仕事に従事した時間に拘らず、原則として所定労働時間働いたものとみなすという制度です。事業場外での時間が短い場合は有利ですが、実際は長時間労働を強いられ、その上所定労働時間のみなしがあるので残業代が支給されません。

これは法の趣旨に反しており、また誤解に基づいて運用されています。事業場外みなし労働時間制は、事業場外で仕事に従事することが要件のひとつになっています。しかし会社から逐次指示があり、指揮命令通りに業務を遂行する場合には、単に場所が事業場外というだけで実質として会社は業務の把握ができています。こういった場合は所定労働時間としてみなすのではなく、実労時間によって判断すべきで残業代も支払われます。

つまり、事業場外みなし労働時間制があれば、残業代を支払わずに済むからではなく、世間一般から見れば所定労働時間程度で業務が終わることを見込んで採用される制度です。ですから所定労働時間を超えるのが当然な業務であれば、一般に照らし超過分労働したものとして、残業代が支払われます。ときどき事業場外みなし労働時間制が残業代を削減する手段として用いられますが、決して正しい態度とは言えません。こういった事情で悩まれている方は、一度専門家に相談すると良いでしょう。

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