事業場外みなし労働時間制による残業代の考え方

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事務所や工場などの決められた場所で主に勤務するのではなく、営業等で社外で業務に従事する場合によく使われる制度です。このような場面では、管理監督を担う上司がそばにいないこともあり、労働時間の算定が難しいと思われてます。そこで、事業場外みなし労働時間制では、できる限りにおいては実態に即すように「何時間労働をしたものとするか」を所定の手続きでもってあらかじめ定めておくことができます。原則としては就業規則に定められている所定労働時間が労働した時間とみなす場合が多いですが、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な場合もあると思われます。

このような場合は残業代が発生することを事前に想定しておくこともできます。一般的には法定労働時間を超過して働いた際に、残業代が支払われると思います。しかし、事業場外みなし労働時間制では、残業代を含めた労働時間を労使協定でもって締結したならば、どんな場合でも給与に含まれるということになります。例えば、事業場外みなし労働時間制で1日の所定労働時間を9時間にしたならば、ある日が8時間の勤務で終わったとしても1時間分の残業代は支払われます。

逆に10時間の勤務になったとしても、9時間働いたとみなされてしまいます。業種や職種によって向き不向きのある制度ですので、活用を考えている事業主の方は労働者の業務の実態をしっかりと見極めてから判断されると良いでしょう。

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